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議会の役割
私たちの川崎町を豊かで住みよいまちにするには、町民全員が集まって自分達の町のことについて議論し、決定していくことが一番望ましいことです。しかし、町民全員が集まって話し合いで決定していくことは困難なため、選挙で自分達の代表者を選んでまちづくりについて議論し、決定するという間接民主制(議会制民主主義)を採っています。町議会議員は、町民の要望を町政に反映させるため、予算、条例などの議案や請願等について審議し、最終決定を行います。このため町議会は「議決機関」と呼ばれています。一方、町長や行政委員会(教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会等)は、町議会の決定に従って具体的に仕事を進めていきます。このため、町長等は「執行機関」と呼ばれています。
議会の主な権限
- 議決権
- 議会が持つ権限で最も本質的、基本的なもので、条例(町の法律)の制定・改廃、予算及び重要な契約の締結に関する議決並びに決算の認定を行う権限。
- 選挙権
- 議長、副議長、選挙管理委員等、特定の地位に就くべき人を選定する権限。
- 検査権・監査請求権
- 町の事務、行政サービスの執行状況について検査したり、監査委員に町の事務の監査を求め、その報告を請求する権限。
- 意見書提出権
- 町の公益に関することがらに対して、国や県等に意見書を提出し、対外的にその意思を表明して、公共の利益の増進を図る権限。
- 調査権
- 町の事務について調査する権限。執行機関だけに限らず関係人の出頭や記録の提出も請求することができる。一般に「100条調査権」と呼ばれる。
- 自律権
- 会議規則の制定や議会の開閉・会期の決定など、他の機関に干渉を受けないで、自らを規律する権限。
- 同意権
- 副町長、監査委員、教育委員等、主要な公務員の選任又は任命について同意する権限
- 承認権
- 専決処分の承認等、執行機関が既に処理した事項について、事後に承諾を与える権限。
- 請願受理・処理権
- 請願とは憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為であり、議会は請願を受理し、これを処理する権限を有します。
- 懲罰権
- 議会の権威を保持し、公正にして能率的な会議運営を行うため、議員が法律や規則に違反した場合に規制するための権限。